NPO法人 食の安全を守る会 東京都調理師会 定款
(抜粋)
第 1 章 総 則
(目的)
第 1 条 本会は調理師の職業道徳の涵養、技術の研鑽、資質の向上と相互の親睦を図り、併せて食品による健康被害の防止、生活習慣病の予防、食育運動の推進等、国民の健康増進に寄与することを目的とする。
(名称及び事務所)
第 2 条 本会は社団法人・日本調理師会に所属する特定非営利活動法人・食の安全を守る会東京支所 東京都調理師会と称し、事務所は東京都台東区柳橋1丁目 10 番地 12 と千葉連絡事務所を千葉市花見川区南花園 2-2-13 アーバンヴィラそうみえん 1F に置く。
第 2 章 事業
(事業)
第 3 条 本会は第1条の目的を達成するため次に掲げる事業を行う。
・ 食の安全を考えることの国民的理解の啓発に関すること
・ 国民への食の安全に関する講習会
・ 国民への食の安全に関する専門知識をもった「指導員」の育成講習会
・ 食の安全に関するホームページの開設
・ 当会の趣旨に添った他団体事業の参画に関すること
・ その他、当会の目的達成のための必要な事業
第 3 章 会員
(構成)
第 4 条 本会は正会員(本部、支部)及び準会員、特別会員をもって組織する。
(資格)
第 5 条 正会員(本部、支部)とは、調理師免許を有する者、準会員とは免許未取得者であるが本会の趣旨に賛同する者、特別会員とは、当会の事業に賛同する個人又は、団体で理事会の承認を得た者を云う。会員が、営業施設で従事する場合は、調理師の掲示(当会認証)をしなくてはならない。会員の認証は 2 年に 1 度の更新とする。
(加入)
第 6 条
1 本会の会員になるには前条の資格(準会員、特別会員を含む)を有し加入申込書に所定の事項を記入の上、会費を添えて提出するものとする。ただし支部会員は所属団体長を経由し規定の手続きをもって届けるものとする。
2 本会は加入申込書を受理したときは、理事会の承認を経て会員名簿に記載する。↑
第 4 章 会議
(総会及び臨時総会)
第 10 条 総会は通常総会及び臨時総会とし、下記に掲げる通り開催する。
1. 通常総会は会計年度終了後2ヶ月以内に会長が招集し、理事及び代議員を以って構成する。代議員は会員20名につき 1 名とする。
2. 臨時総会は会長及び理事の過半数が必要と認めた時、又は会員の3分の1以上から会議の目的事項を示して開催、請求もあった場合に会長が招集する。
3. 総会は理事及び代議員(委任状も含む)の3分の2以上の出席を以って成立する。
4. 総会を招集する時は会員に対し開会の日から7日以前に会議の目的となる事項及び日時、場所を示した招集の通知状を発送しなければならない。
(総会の議決)
第 12 条 総会の議決は出席者の議決権(委任状も含む)の過半数で議決 する。
第 5 章 役 員
(役員)
第 18 条 本会に次の役員をおく。
会長 1名 、副会長 5名、常任理事 若干名、理 事 30名、会計理事 2名、監 査 2名
(任期)
第 21 条 役員の任期は2年とし再任を妨げない。但し補欠によって役員に就任した者の任期は前任者の残任期間とする。
第 6 章 会計
(会計)
第 24 条 本会の会計は下に掲げる収入によってまかなう。
1. 正会員、準会員及び特別会員の会費
2. 寄付金その他の収入
3. 慶弔金に関する規定は別添に定める
第 25 条 前条の金額については、総会において決定し、本部会員は原則として振込入金とし、支部会員は支部一括納金とする。
(会計年度)
第 28 条 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。