調理師試験用語10/法規 調理師法

調理師法は、調理師試験に必ずといっていいほど出題される法律です。一条、二条、八条は押さえておきます。」

第一条:目的:調理に従事する人の資質向上と合理的発達、そして国民の食生活の向上に資するとあります。

第二条:調理師とは、都道府県の知事の免許を受けて、調理師の名称を用いるもの

第八条:名称独占:調理師でなければ調理師という名称を用いてはならない。名称独占といいます。免許のない人が調理師と称すると罰金(30万円以下)が課せられます。